請負契約は、開発会社が合意した完成物を仕上げて引き渡すことを約束し、発注者がその結果に対して代金を支払う契約です。作業時間そのものではなく、完成した結果が重視されるため、何をもって完成とするかを具体的に定める必要があります。発注者は、納品物(プログラムや設計書など)、完成条件、納期、確認期間、支払時期、不具合への対応期間を契約書や添付資料で確認します。「希望どおりのシステム」のような曖昧な表現だけでは、完成したかを判断できません。また、契約後に機能を追加・変更すると、別料金や納期延長が発生することがあります。プログラムの利用権や所有権、他社の部品を使用する場合の制限、途中終了時の扱いも確認しておくことが重要です。