知的財産権とは、プログラム、画面デザイン、設計書など、人の創作や技術上の工夫を誰が利用・複製・改変できるかに関わる権利の総称です。発注者にとっては、納品と代金の支払いだけで成果物を自由に使えるとは限らない点が重要です。打ち合わせや契約では、成果物ごとに権利を発注者へ移すのか、開発会社に残して利用許可を受けるのかを確認します。特に次を明記します。

  • ソースコード、画像、文章、設計書の扱い
  • 開発会社が以前から持つ部品や、外部提供の素材・ライブラリ(再利用できるプログラム部品)の扱い
  • 改変、別会社への保守依頼、他サービスでの再利用、公開の可否
  • 権利移転や利用許可が見積金額に含まれるか

すべての権利の移転を求めると費用が増える場合もあるため、必要な利用範囲を整理して契約書に記載することが大切です。